ようこそ北広島環境市民の会へ

生ごみは資源!ごみ減量化から始めよう

北広島環境市民の会は、次の二つを目標に活動している市民団体です。

  1. 生ごみの資源化を広める
  2. 次の世代にごみの山を残さない

具体的には、生ごみの堆肥化や古布を使ったリサイクル講座を開いたり、堆肥にした土で農園を運営したりしています。

ごみの処理をすべて行政任せにするのではなく、自分たちでできることは自分たちでやってみる。それによって、心も暮らしも豊かになると考えています。


不思議なことに、ごみの減量化に取り組むと、お金は貯まるし若返ります。なぜか。それは、ごみを出さないように心がけると無駄な買い物をしなくなり家計の出費が減るためです。

さらに新鮮で栄養豊富な野菜が取れて体調が良くなります。

ご機嫌な人生、請け合いです。

物は試し。北広島環境市民の会の活動に加わって、ぜひ確かめてください。

スケジュール

日 時2021年7月25日
内 容
 
環境市民の会 幹事会 
場 所北広島環境市民の会 新事務所

北広島環境市民の会について

役 職名 前その他
代 表藤野伸之
副代表林真樹子
会計・事務局長伊東正剛

北広島環境市民の会は、ごみの山を次の世代に残さないための地域づくりを目指しています。

当会は、北広島市の環境をより良い状態で次の世代に引き継ごうと、2004年(平成16年)に故・神山(こうやま)桂一北大名誉教授を中心に設立しました。

ごみの減量化とリサイクルに関する知識・技術の普及、市内の環境問題にかかわる個人・団体とのネットワークづくりに取り組んでいます。現在、会員は個人、法人を含めて55人です。

年会費(個人2千円、法人5千円)と、北広島市からの助成金を基にさまざまな活動を行っています。

北広島環境市民の会 規約

  • 第1条(名称)
    本会の名称は、「北広島環境市民の会」(以下、「環境市民の会」)と称する。
  • 第2条(目的)
    北広島市の環境を、より良い状態で次の世代に引き継ぐことを目標として廃棄物の減量化をはじめ、資源の有効利用のために市民の手で出来ることを幅広く行う。
  • 第3条(活動)
    環境市民の会は前条の目的を達成するために、次の活動を行う。
    1. ごみ減量とリサイクルに関する知識・技術の普及・提供
    2. 市内における環境問題に取り組む個人・団体とのネットワークづくり
    3. その他、環境市民の会の目的を達成するために必要な活動
  • 第4条(会員)
    環境市民の会の会員は(1)会員・(2)賛助会員で構成する。
    1. 会員は、本会の趣旨に賛同する個人、団体とする。
    2. 賛助会員は、本会の趣旨に賛同し会の活動を外部から支援する個人、団体とする。
  • 第5条(組織)
    本会には、代表、副代表、幹事(20名以内)、監事(2名)および事務局をおく。
  • 第6条(役員)
    役員は代表、副代表、幹事および監事とし、総会において会員の互選により選出する。
    1. 役員の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。
    2. 代表は本会を代表し、総会を召集する。
    3. 副代表は代表事故ある時、これを代行する。
    4. 幹事は総会の議に基づき活動方法の協議を行う。
    5. 監事は本会の運営および会計を監査する。
  • 第7条(部会)
    本会の事業を具体的、積極的に推進するため専門部会を設置することができる。
  • 第7条の2(設置)
    専門部会は代表が役員会に諮って設置するものとする。
  • 第8条(総会)
    総会は毎年会計年度(4月~翌3月)のはじめに開催し、次の事項を協議する。
    1. 活動報告並びに収支報告
    2. 活動計画並びに収支計画
    3. 代表、副代表、監事および幹事の選出
    4. 代表は必要あるときは、臨時に総会を開催することができる。
    5. その他必要な事項
  • 第8条の2(成立)
    総会は会員の過半数の出席で成立し、出席者の過半数の賛成をもって決める。
  • 第9条(役員会)
    役員会は毎月定期的に開催し、日常業務の処理および活動の実務を行う。
    1. 役員会は役員の半数以上の出席により成立する。
    2. 役員会には役員以外の会員が出席することができる。
  • 第10条(運営)
    本会の運営は、「会費」、「賛助会員協力金」、「寄付金」および「助成金・補助金」並びに「その他益金」をもって行う。
  • 第11条(会費)
    会費は年度会費とし、次のとおりとする。
    1. 個人は、2,000円
    2. 団体は、一口5,000円(一口以上)
    3. 年度途中の入会者については、減額することができる。
  • 第12条(賛助会員協力金)
    賛助会員協力金は、年間一口1,000円(一口以上)とする。
  • 第13条(除名)
    会員にふさわしくない行為をしたものは、総会に諮り除名することができる。
  • 第14条(事務局)
    本会の事務局を北広島市内に置く。
  • 第15条(補足)
    この規約の改廃は総会において出席者の2/3以上の賛成により行う。
  • 附則
    1. この規約は、2004年11月14日から施行する。
    2. 2004年度の会費は、500円とする。
    3. 2004年度の役員の任期は次期総会までとする。
    4. この規約は、2007年5月12日から施行する。
    5. この規約は、2011年4月29日から施行する。
    6. この規約は、2013年4月20日から施行する。
パンフレット表紙

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